一般用医薬品とは

OTC医薬品の分類

 OTC医薬品は、医薬品の含有する成分を、使用方法の難しさ、相互作用(のみ合わせ)、副作用などの項目で評価し、4つに分類されています。

OTC医薬品分類対応する専門家情報提供相談対応
要指導医薬品薬剤師文書での情報提供(義務)義務
第1類医薬品薬剤師文書での情報提供(義務)義務
第2類医薬品薬剤師または、登録販売者 努力義務義務
第3類医薬品薬剤師または、登録販売者法律上の規定無し義務

■要指導医薬品
 販売時に薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品です。平成25年(2013)改正薬事法で規定されました。医療用医薬品から一般用医薬品に移行したばかりで安全性評価が終わっていない市販薬(スイッチOTC薬)と劇薬がこれにあたります。

■第1類医薬品
 OTC医薬品としての使用実績が少ないものや相互作用、副作用などの項目で、とくに注意を要するものです。販売は薬剤師に限られており、販売店では情報を提供する場所において対面で文書での説明を必要とします。

■第2類医薬品
 相互作用、副作用などの項目で、注意を要するものです。(なかでも、使用者の背景などでとくに注意を要するものを「指定第2類医薬品」とします。薬剤師や登録販売者からの情報提供は、努力義務となっていますが、購入の際は、禁忌を確認の上、できる限り使用法や副作用などについての情報提供を受けてから、使用することをおすすめします。)日常生活でよく使われるくすりは、多くがここに分類されます。代表的なくすりは主なかぜ薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮痙薬などです。

■第3類医薬品
 相互作用、副作用などの項目で、多少の注意を要するものです。代表的なくすりはビタミンB・C、主な整腸薬、消化薬などです。

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説

 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載します。第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器または直接の被包に記載します。

一般用医薬品の店頭での陳列に関する解説

 第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。なお、サイト上では、第2類、第3類医薬品の順に別々に表示し、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。(医薬品のカテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)

一般用医薬品のサイト上の表示の解説

 第1類医薬品、指定第2類、第2類、第3類医薬品は、商品のあとに下記のリスク表示をしています。

 ■第1類医薬品には…(第1類医薬品)
 ■指定第2類医薬品には…(第2類医薬品)
 ■第2類医薬品には…(第2類医薬品)
 ■第3類医薬品には…(第3類医薬品)

指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示

 サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとにしています。また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示や注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。

一般用医薬品の使用期限

 使用期限まで100日以上ある商品をお届けします。
 一般用医薬品は、外箱に使用期限が印刷してありますので、それを確認してください。

くすりの副作用による健康被害は医薬品副作用被害救済制度

 医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

 ■窓口:独立法人 医薬品医療機器総合機構 0120-149-931

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